18日の参議院本会議で、改正温泉法が成立。
2005年5月の温泉法の改正施行(温泉法改正/2005.05.24の日記:参照)に続く、大がかりな法改正に。従来の温泉法は施行が1948年で、近年の「どこもかしこも温泉だらけ」な実態にはそぐわなくなっていましたからね。ようやくの改正といった感じです。
今回の改正温泉法でポイントになりそうなのが、温泉成分の分析と掲示を、10年毎に更新するよう義務づけること。逆に言えば、これまで定期的な更新が定められていなかったこと自体、驚きだとも。
「もともとは源泉100%利用の温泉だったけれど、枯渇したので、最近は真水を湧かしてます」などといったなんちゃって温泉も、これで「温泉」と名乗れる期間が最長10年になるわけです。
違反業者に対しては、都道府県が営業許可を取り消す規定と、30万円以下の罰金が定められる予定だとか。
ただ、それでも抜け道はありそうです。
例えば、「分析更新をした翌年に源泉が枯渇」 → 「その後、9年間は真水を湧かして温泉と偽る」 → 「10年目までに別源泉を採掘し、従来通りの温泉を名乗る」とか(苦笑)。そんなことを言い出せばキリがないものの、10年などと言わず、数年おきの分析更新でなければ、厳密な意味での不正排除など難しいのでは。
ただ、そのためには、温泉専門の公的機関でも作らない限りは無理かと。保健所の現場からすれば、ただでさえ膨大な仕事量なのに、これ以上の業務は無理! というのが実状でしょうし。
実際の施行は今秋からになる見通しで、定期分析の義務付けは2010年1月から。
まだまだ先の話ではあります。
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