東名リニューアル工事の迂回料金調整は、二輪車定率割引だと対象外

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*関連記事:「2024「二輪車定率割引」発表と、落とし穴

何かと問題だらけな高速道路の二輪車定率割引ですが、昨今話題な東名リニューアル工事でも…。
同工事区間の渋滞を避け、迂回する場合に走行料金を調整する措置が行われているものの、これ、二輪車定率割引を利用した場合は適用されません。
(NEXCO中日本に確認済)
個人的に利用価値が高いと思われる、工事区間の東名:大井松田IC~足柄SAを避けて中央道・東富士五湖道路へ迂回する「東富士五湖道路への迂回にともなう通行料金の調整」も、二輪車定率割引では関係なし。
2024「二輪車定率割引」発表と、落とし穴」でも触れた、東富士五湖道路(須走ICで流出)から御殿場ICもしくは新御殿場ICで流入した場合に適用条件が異なる問題と絡みそうなので問い合わせたところ、「二輪車定率割引には料金調整を適用しない」と、NEXCO中日本からお墨付きをいただいたわけで(苦笑)。
つまり、二輪車の適正(?)な料金で走行したいなら、リニューアル工事だろうが無視して、渋滞区間に突っ込めと。

まぁ実際には、「複雑すぎる二輪車定率割引を、一時的な措置の料金調整に適用するシステム変更なんかやってられんわ」ってことなんでしょうが。
問題なのは、東名リニューアル工事/迂回料金調整に関する案内のどこにも、「二輪車定率割引は適用外」だと記載されていないこと。
走行料金が調整されると思い込んだまま迂回走行する人もいそうで、気づいたときには後の祭り。
「二輪車のことなんか知らねーよ」な考え方が、またも明らかに(呆・憤)。

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